千葉市は、LGBTなど性的少数者のカップルを公的に認める
「パートナーシップ証明制度」を、2019年度に導入する方針を決めました。
18年度内に市民の意見を募った上で、来年4月の制度開始を目指しています。
LGBTなどの性的少数者のカップルだけでなく、
事実婚のカップルなど性別を問わず広く対象とするのが特徴で、全国初の制度です。
千葉市男女共同参画課によると、市民や市内に転入予定のカップルに、
証明書を発行する仕組みになる見通しです。
今後、性的少数者や支援団体から意見を聞くなどし、詳細を決定する流れです。
市は、生まれつきの体の性とは異なる性を生きるトランスジェンダーの人なども
対象にするかどうかも検討中とのことです。
担当者は「性的少数者の方々を広く対象にするような制度を考えたい」と話しています。
千葉市の取り組み
同市では2017年千葉市職員のLGBTなどの性的少数者カップルにおいても
男女間と同様に結婚休暇などを利用できるようにすることを発表しました。
この制度は、これまで男女の婚姻関係や事実婚をしている職員が利用できる結婚休暇や介護休暇を
「性別が同一である者とパートナーシップを形成した職員」にも利用できるように
対象者を拡大したものです。
千葉市職員互助会が給付を行っている「祝金」(5万円)についても
事実婚と同様にLGBTなどの性的少数者カップルも対象とする方針です。
同性カップル向け制度導入自治体の増加
同性カップルは、病院でパートナーの症状説明を受けられなかったり、
賃貸住宅の入居を断られたりするなどのケースが少なくありません。
こうした不平等をなくすため、
同性カップルを公的に認める制度を導入する自治体が増えつつあります。
東京都渋谷区で15年3月、全国で初めて証明書を発行する条例が成立。
政令指定都市では札幌市と福岡市が同様の制度を作り、
大阪市も18年度中に制度を始める方針です。